漁業者に対する食糧と所得に基づく補償制度
ヒルサ漁の全体的な管理計画を支援するため、ヒルサ漁の禁漁によって直接影響を受ける世帯には、食料穀物の補償や代替収入創出に関する研修が提供される。長期(4ヶ月)の禁漁期間中、世帯は毎月米の配給を受けるか、あるいは収入を多様化するための研修や資料を受け取る。後者の場合(AIGAと呼ばれる代替収入創出活動)、世帯は通常、米の補償を受ける権利はない。AIGAでは、家畜飼育、裁縫、農業、網繕いなどの訓練が提供される。
食料穀物スキームとAIGAスキームは、漁業スキームより前にすでに確立されていた政府スキームであり、これらのスキームは漁業スキームと容易にリンクさせることができる。
- 食用穀物やAIGA制度は国の漁業管理計画よりも前のものであるため、どちらも漁業を基盤とした複雑な生計への対応には必ずしも適していなかった。
- AIGAを受給している世帯は一般的に食糧穀物を受け取る権利がなく、AIGAスキームへの参加率は非常に低く、2014年頃にはこの種の支援を受けた世帯はわずか0.5%程度だった。
- 補償制度設計の初期段階から参加を確保することで、現地のニーズや要望を確実に反映させ、この問題に対処することができる。
- 機会費用を含め、金銭以外の便益や費用の多くは、その説明や評価が非常に困難である。