共同管理協定
共同管理協定は、村落共同管理委員会を設立した最初の9つの村が、中立的なファシリテーターの助けを借りて、村落会議で起草した。参加型の最初の協定案に基づき、地元当局は地区条例の形で統一した1つの共同管理協定を作成することを決定した。提案された9つの協定案の相違はわずかであったため、2014年7月に開催された副知事が議長を務めるワークショップで妥協点が見出された。この会議で出された合意文書案は、2014年後半に村落共同管理委員会を設立した10村にも提示された。さらに、地元当局の要請を受けて、この文書は数回の会議を経て、合法的な役所を含むデュー・ディリジェンス・プロセスを経て、地区知事によって正式に承認された。最終版は19の村すべてに配布され、国境を越えてベトナムのフォンニャ・ケバン国立公園の保護区当局やレンジャーにも配布された。
慣習上の権利に基づき、地元の利害関係者が参加できるようなインセンティ ブを盛り込んだ参加型プロセスで合意が形成された。州知事によるデューディリジェンス・プロセス: 文書は関係省庁によって法的に検証された。 国+州レベルによる州知事への正式な承認委任 州知事による合法的な地区条例の正式な承認。
承認された協定なしに法執行を行うことは、村のレンジャーが仕事をする上で不安や安全を感じないという問題を引き起こした。現在では、密猟者に対する罰金は、参加型で作成された共同管理協定によって合意されている。県知事によるデュー・ディリジェンスのプロセスは長かったが、地元当局による明確なリーダーシップとオーナーシップが確立され、地元村民が実行に移すことが明確に奨励されるようになったため、重要な意味を持つようになった。保護区は1つの地区にしかないため、より高いレベルの協定や条例に比べ、地区条例の承認は容易であり、プロセスは比較的早く進んだ。最初のガバナンス・ベースライン・アセスメントは、協定策定の方向性を示す上で重要であった。