財団設立

財団はNGOとして登録され、国内法に準拠した財団定款が制定される。設立後は、財団の各メンバーの責任と貢献を概説した複数当事者による協定が作成される。財団は通常、島の賃貸権を持つ島嶼開発会社(IDC)の代表者1名、島嶼保全協会(島で保全活動を行うNGO)の代表者2名で構成され、さらに島でさまざまな開発プロジェクトを行う投資家のために1席が確保される。したがって、この財団は、島に存在するすべての利害関係者が集まり、重要な問題について話し合い、進むべき道について合意しなければならない、義務的なプラットフォームを作るのである。

非営利団体の透明で明確な設立と運営を確保するためには、明確な規制環境が必要である。セーシェルの場合、これは団体登録局によって管理されている。定期的な監査、会計の公開、会員と審議に関する適切な記録を保証する非常に明確なガイドラインが設定されている。これらの措置により、セーシェル国民の資産である外諸島の保護活動を管理する方法において、財団が透明性と効率性を保つことが保証されている。

財団にとって重要なのは、保全に積極的な関心を持つ適切な人材と会員を集めることである。財団の意思決定プロセスをサポートするためには、重要な保全問題に関する会員のトレーニングと、質の高い技術報告書の提出が必要である。