
作業農場での移動の円滑化
EWT
南アリカでは、私有地の保全に関する非常に先進的な法制度が幸いにも整備されている。 生物多様性スチュワードシップの枠組みは、明確に定義されたプロセスに従って、私有地を保護地域ネットワークに自主的に宣言することを認めている。 このプロセスは十分に確立されているため、実施は比較的容易であり、公約もよく理解されている。しかし、政府の自然保護機関はその能力に制約があるため、EWTのようなNGOに、適切な土地の特定、意欲的な農家や土地所有者との関わり、農場管理計画や年間運営計画といった関連ツールの開発といったプロセスを円滑に進めるよう依存している。
土地の所有者は、その土地の権利証書に宣言を正式に記載する契約を、州の自然保護当局と結ぶ。この枠組みは、生物多様性が保全されること、国が多国間協定によって保全目標を達成しやすくなること、農家がより持続可能な農業経営によって生計を立てやすくなること、といったWin-Winの結果をもたらす。また、起業の機会を通じて地域社会にも副次的な利益がもたらされる。私たちは保全交流を推進するため、この枠組みを農民とEWTの間の他の協定と統合した。