ザンビアにおけるグリーンボンドを可能にする法的規制環境の整備
ザンビアにおけるグリーンボンド市場設立の基礎となったのは、法規制の整備であった。2019年グリーンボンドガイドラインは、このプロセスの主な成果であり、国内でのグリーンボンド発行を可能にする規制の枠組みとして機能する。このガイドラインは正式に公布され、国際資本市場協会(ICMA)のグリーンボンド原則(グリーンボンド発行のための任意プロトコル)に沿って策定された。
同ガイドラインは、独立した外部審査機関の関与や、証券取引委員会(SEC)への詳細なグリーンボンド枠組みの提出など、グリーンボンド発行の要件を包括的に網羅している。この枠組みでは、使用するプロジェクトの選定基準、資金の活用方法、収益(債券を売却して調達した資金)の管理、環境目標の達成方法などが説明されなければならない。これらの要素が一体となって、透明性、説明責任、投資家の信頼を促進する。
ガイドラインを補完するために、グリーンボンド上場規則も策定され、発行体がルサカ証券取引所(LuSE)にグリーンボンドを上場するための詳細な道筋が示されている。また、グリーンボンドの環境認証の評価や影響報告の手続きも定められ、市場の秩序維持に貢献している。
ガイドラインと関連ルールの策定と承認には、資本市場とSECや陸上証券取引所のような規制機関のすべての関係者の結集と協調した努力が不可欠である。
明確な法規制、透明性と説明責任のあるメカニズム、国際基準の遵守に基づくグリーンボンドの開発は、投資家の信頼を築き、その結果、気候変動・生物多様性プロジェクトへの資金動員を確実に成功させるために極めて重要である。これは、信用格付けが低いと債券の信用力に影響を与える可能性がある国にとって特に重要である。
さらに、グリーンボンド市場の構築は、複数のステークホルダーの関与と継続的な協議を必要とする時間のかかるプロセスである。したがって、利害関係者の期待を管理し、各段階に十分な時間を割り当てることが不可欠である。
最後に、グリーンボンドを効果的に発行するためには、独立したレビュワーが必要であるが、このような専門知識は現地には存在しないことが確認された。同時に、外国人審査官と契約することはコストと時間がかかる。したがって、グリーンボンド市場の発展のためのイニシアチブには、国内の独立した審査員を育成するための専門家育成イニシアチブも含まれることが重要である。