活動別ではなく、目的別にゾーンを割り当てる

トロール漁禁止」区域は、ある活動が禁止されていることを明確に示している (すなわち、その区域ではすべてのトロール漁が禁止されている)が、他のどのような活動が許可され ているか、あるいは許可されていないかについては明確でないかもしれない。例えば、ボート、ダイビング、限定された影響での調査が許可され、また、糸漁、網漁、トローリング、スピアフィッシングのような採取活動も許可されている(つまり、漁業活動の一部であるが、全てではない)。しかし、ゾーンの目的と関連するゾーニング規定は、底引き網漁、浚渫、その他ゾーンの敏感な生息環境に損害を与える活動を明確に禁止している。ほとんどの海洋では、管理が必要な多くの既存または潜在的な海洋活動が存在するが、これらの活動の多くは補完的であり、同じゾーン内で発生する可能性がある。ゾーニングがすべての既存活動に対処するために使われるのであれば(そして海洋ゾーニングは確かにそのための重要なツールの一つである)、ゾーニングは個々の活動ごとではなく、目的ごとに行われることが望ましい。

ゾーニング計画は、ゾーニングの具体的な詳細(ゾーンの目的(下記リソース参照)、詳細なゾーン境界など)をすべて含む法定文書である。同法は、ゾーニング計画を作成するための「権能の長」を規定し、ゾーニング計画の解釈に関するセクション(セクション3A)、ゾーニングの目的、ゾーニング計画が含まなければならない内容、ゾーニング計画の作成方法に関する詳細(セクション32-37A)を含む。

  1. ゾーンの目的が複数の部分を持つ場合、目的の中に明確な階層がなければならない。例えば、目的が保全と合理的利用の両方を提供することである場合(ほとんどのGBRゾーンで示されているように-下記の「資源」を参照)、2つ目の部分は常に1つ目の対象となる(すなわち、合理的利用は、保全の確保が前提となっている場合にのみ起こりうる)。
  2. GBRゾーニング・プランには、特別な「キャッチオール」許可規定もある(「ゾーンの目的と一致するその他の目的...」)。これは、ゾーニング・プランが承認された時点では知られていなかった新しい技術や活動に対応するものである。これは重要な「セーフティネット」であり、BB1で説明した2つのリストのいずれにも当てはまらない活動であっても、ゾーニングの目的に合致していれば許可対象とすることができる。