仕様書とコンセッション契約

伐採権契約では、レユニオンの公有林の下草でのバニラ栽培が規制されている。特に、在来種の伐採を禁止し、侵略的外来種の除去のみを許可している。さらに、生物保護区では、伐採業者が生物多様性の保全に貢献できるよう、伐採業者に具体的な規定が与えられている。ヴァニーユの伐採権所有者は全員集められ(現地で)、保護区で問題となっていること、彼らの重要な役割、在来種(木本類、シダ類、ラン類、地上のもの、樹上の着生植物など)を保護する必要性を再認識させられた彼らには、BRと特に彼らの伐採許可地に存在する在来種と外来種を認識するための1日トレーニングコースが行われた(全体的に、この種の森林で長年働いてきた彼らは、すでによく知っていた)。

契約とコンセッションの正確な区切りは、活動の枠組みを提供し、その後の管理を行うために不可欠である。

バニラのコンセッション契約は、ONFによって9年間付与され、契約条件が遵守されれば更新可能である。

この契約は、違反があった場合(ONF代理人による数回の警告の後)、解除することができる。

注:これまでONFは、生物保護区に存在する伐採権所有者の真剣さと献身を信頼することができた。

何が許可され、何が許可されないかを書面で正式に定めることが重要である。

譲歩の限界は明確かつ明確に示されなければならない。

形式主義は、ライセンシーとの直接対話を妨げるものではない。