ハイレベルの政治的リーダーシップとコミットメント

2006年に発表された「ミクロネシア・チャレンジ」は、ミクロネシアの人々や団体が、自然資源の保全と持続可能な管理に対する意識を高め、地域全体の能力を強化するために、何十年にもわたって取り組んできたことの集大成でした。2006年初頭、各管轄地域の最高責任者がミクロネシア・チャレンジに署名し、2006年3月にブラジルで開催された国連生物多様性条約第8回締約国会議(COP8)のハイレベルイベントで国際社会に発表しました。数十年にわたる地道な努力と、COP8での適切なタイミングと宣伝が相まって、政治指導者たちが互いにこの野心的な公約に挑戦する瞬間が生まれた。それは、2011年に続く愛知目標(2020年までに陸域17%、海洋10%)よりもはるかに野心的なものだった。最高レベルの政治指導者が、そして地域全体がこの目標にコミットしたことで、ミクロネシアの保全に対する地元での実施と国際的な資金調達の両方が促進された。現在、ミクロネシア・チャレンジは確立された制度となり、政府の優先事項の主流となり、参加する5つの管轄区域のすべての行政で交代を乗り切っている。

  • MCリージョナル・オフィス(MCリージョナル・コーディネーターと、各管轄の最高責任者が任命するMC運営委員会)を通じて調整する、各島のリーダーたちの政治的意志と献身。
  • ミクロネシアチャレンジ地域支援チーム(RST)の支援(国内外のパートナー、各島の地元自然保護NGO、指標を作成し進捗を追跡する対策ワーキンググループを含む
  • 献身的で積極的なリーダーを最高レベルで結集させることで、個々の国の公約よりも強力な野心的公約への機運を生み出すことができる。
  • コミットメントに向けた加速度的な前進を支援するため、地元から地域レベルまでの強力なパートナーシップ。
  • ミクロネシア・チャレンジのような地域的コミットメントは、強力なリーダーシップを持つ他の地域でも再現することができる。グローバル・アイランド・パートナーシップを通じて、三菱商事は、カリブ海チャレンジ・イニシアチブ(CCI)、西インド洋沿岸チャレンジ(WIOCC)、アロハ+チャレンジ、2つのサモア・イニシアチブ、サンゴトライアングル・イニシアチブなど、他のチャレンジに刺激を与えてきました。
入手可能な最良の情報/知識で仕事をする

プランニングやゾーニングを行う際、プランナーがプランニングエリア全体について必要とする情報や知識をすべて入手できることは稀である。計画区域全体にわたってより一貫性のある生態学的データであれ、社会的・経済的情報の全容をより完全に理解することであれ、プランナーはしばしば次のような選択に迫られる:

  1. より多くのデータが得られるまで待つ(最終的な目的は、必要なデータセットすべてにわたって「完璧な」情報を蓄積することである)。
  2. 入手可能な最善の科学的知識を用いて作業し、(計画者と意思決定者が)データの欠陥を理解し、一般市民と意思決定者に明確に説明すれば、完全ではないが十分であることを受け入れる。海洋生態系に関する不十分な知識は、計画時に意味のある目標や望ましい結果を設定する妨げとなる。2002年のデビッド・スズキは、「......今日まで、私たちが実際に確認してきたのは、......全生物の10〜20%程度」であり、「......私たちは、構成要素のインベントリも、すべての構成要素がどのように相互作用するかについての青写真も、事実上役立たずであるのに、どうやって効果的な計画や管理ができるのだろうか」と疑問を投げかけている。

MPAを計画する際には、MPAが置かれているより広い背景をよく理解することが重要である。海洋環境における「つながり」のレベルや、近隣のコミュニティとの生物学的相互依存関係により、MPAは周辺海域と同じ程度にしか「健全」にはなり得ない。周辺海域が過度に利用されたり、汚染されたり、あるいはそれ自体が不適切に管理されたりしていれば、たとえよく計画されたMPAであっても、その管理は困難となる。

  1. 計画立案のための「完璧な」情報が得られるまで待っていたのでは、いつまで経っても計画は始まらないというのが現実である。
  2. 海洋域はダイナミックで常に変化しており、技術の進歩に伴い、利用のレベルやパターンも社会的、経済的、政治的背景と同様に常に変化しているため、完璧なデータを得ることは現実的に不可能である。
  3. 事実上すべての計画状況において、「完璧な」データを待つよりも、入手可能な最善の情報で進める方がよい。しかし、計画の過程で新しいデータが入手可能になった場合は、それを無視するのではなく、取り入れるべきである。
  4. 漁師や観光業者など、頻繁に海に出る人は、研究者と同じくらい(いや、それ以上に)地元の環境について知っていることが多いので、彼らの知識を活用し、入手可能な最善の科学データを補強するために利用する。
  5. 資源が限られている場合、新しいデータを求めるときは、継続的な管理に役立つ情報を提供することに重点を置くべきである。
座標ベースのゾーン境界

ゾーンの境界線は、地理的特徴の端から指定された距離(例えば「リーフエッジから500m」)で記述されることがある。これは通常、不規則な形のゾーン境界となる。このような方法で岩礁や岩礁群を描くことは、地図上では生態学的に適切なように見えるかもしれ ないが、そのような地形の端を使ってゾーン境界を描くことは、水上で解釈するのが非常に困難で あることが分かっている。例えば、多くの岩礁は断片化されていたり、時には水没していたりするため、水上で岩礁の端を決定し、それを使って距離を推定するのは難しい。さらに、水上で500m(あるいは100m)を推定するのは容易ではない。そのため、2003年のGBRゾーニング計画では、緯度経度に基づき、度と小数で示される座標ベースのゾーン境界が導入された。この境界線は、生態学的特徴を完全に包含する(つまり、岩礁や島全体の端から十 分外側にある)。ゾーンの境界線は、ナビゲーションを容易にするため、東西南北に配置されるか、あるいは簡単に決 定できる2つの座標を結ぶ直線で構成される。直線は、「生態学的に適切」とは言い難いが、特に全地球測位システムGPSやプロッターなどの電子機器を使用する場合、沖合での位置確認や施行が容易である。

既存のゾーニングに基づき、各ゾーンに固有の番号を付け、法定のゾーニング計画(資源参照)の詳細な説明と、固有のゾーン識別子(例えばMNP-11-031)を参照することが重要である。

  1. 自由に利用できるゾーニングマップには、すべてのゾーン座標が示されているわけではないが、ほとんどの利用者にとって最も重要なゾーン座標が示されている(例えば、禁漁ゾーンや立ち入り禁止ゾーン)。
  2. しかし、誰もがGPSを持っているわけではないことを考慮し、沿岸のゾーン境界は、認識可能な沿岸の特徴、または識別可能なランドマークや境界標識(例えば、「ゾーンは、xxxの岬の東の範囲から北に延びている」)に合わせている。
  3. 近くの区域を示す標識は、海岸沿いのボート乗り場に設置されている(下の写真を参照)。
  4. すべての区域の座標は、電子航法補助装置の商用サプライヤーに提供され、GPSに区域を読み込むことができる。
  5. さらに、すべてのゾーン座標はウェブ上で自由に利用でき、またCDとして入手できるため、利用者は自分の航海図に座標をプロットしたり、自分のGPSを使ってゾーンを特定したりすることができる。
  6. すべての座標は、正確を期すため、指定された公式の地心基準(Geocentric Datum)を参照しなければならない(例:オーストラリアのGDA94)。
活動別ではなく、目的別にゾーンを割り当てる

トロール漁禁止」区域は、ある活動が禁止されていることを明確に示している (すなわち、その区域ではすべてのトロール漁が禁止されている)が、他のどのような活動が許可され ているか、あるいは許可されていないかについては明確でないかもしれない。例えば、ボート、ダイビング、限定された影響での調査が許可され、また、糸漁、網漁、トローリング、スピアフィッシングのような採取活動も許可されている(つまり、漁業活動の一部であるが、全てではない)。しかし、ゾーンの目的と関連するゾーニング規定は、底引き網漁、浚渫、その他ゾーンの敏感な生息環境に損害を与える活動を明確に禁止している。ほとんどの海洋では、管理が必要な多くの既存または潜在的な海洋活動が存在するが、これらの活動の多くは補完的であり、同じゾーン内で発生する可能性がある。ゾーニングがすべての既存活動に対処するために使われるのであれば(そして海洋ゾーニングは確かにそのための重要なツールの一つである)、ゾーニングは個々の活動ごとではなく、目的ごとに行われることが望ましい。

ゾーニング計画は、ゾーニングの具体的な詳細(ゾーンの目的(下記リソース参照)、詳細なゾーン境界など)をすべて含む法定文書である。同法は、ゾーニング計画を作成するための「権能の長」を規定し、ゾーニング計画の解釈に関するセクション(セクション3A)、ゾーニングの目的、ゾーニング計画が含まなければならない内容、ゾーニング計画の作成方法に関する詳細(セクション32-37A)を含む。

  1. ゾーンの目的が複数の部分を持つ場合、目的の中に明確な階層がなければならない。例えば、目的が保全と合理的利用の両方を提供することである場合(ほとんどのGBRゾーンで示されているように-下記の「資源」を参照)、2つ目の部分は常に1つ目の対象となる(すなわち、合理的利用は、保全の確保が前提となっている場合にのみ起こりうる)。
  2. GBRゾーニング・プランには、特別な「キャッチオール」許可規定もある(「ゾーンの目的と一致するその他の目的...」)。これは、ゾーニング・プランが承認された時点では知られていなかった新しい技術や活動に対応するものである。これは重要な「セーフティネット」であり、BB1で説明した2つのリストのいずれにも当てはまらない活動であっても、ゾーニングの目的に合致していれば許可対象とすることができる。
複数用途ゾーニング

世界のある地域では、ゾーニングは、特定の区域における特定の活動の許可または禁止にのみ基づいている。GBRでは、さまざまなゾーニングが存在し、それぞれゾーニングの目的が異なる。これらのゾーニングは、各活動が関連するゾーニングの目的を遵守していれば、さまざまな活動を許可する。ゾーニング計画の規定は、GBRのすべての利用者に適用される。ゾーニング・プランは、各ゾーンの「使用または立ち入り」に関する2つの具体的な規定を詳細に定めている。1.2つ目のリストは、その特定の区域でどのような活動を行うことができるかを規定するものであるが、許可審査が行われ、申請が必要な要件をすべて満たした場合にのみ許可が下りる。規則では、許可のための審査プロセスと基準を規定している。ゾーンによっては、漁具の種類の制限も規定されており、これによっても保護レベルが異なります。上記(1)または(2)に記載されていない活動は、そのゾーンでは禁止されている。

1975年の法律では、空間的に派生した区域を描く計画(すなわちゾーニング)がGBR海洋公園の重要な管理手段であると規定され、ゾーニング計画では、特定の区域を使用または立ち入ることができる目的を定義することが法律で義務付けられていました。ゾーニングの目的は、1975年版の法律以来「進化」しており(2015年のデイを参照)、今日では、GBRの生物多様性を、要となる種や生息地だけでなく、あらゆる範囲にわたって保護する必要性が認識されている。

  1. 一般の理解を助けるため、ゾーニング計画で許容される活動は、簡単な活動/ゾーニングマトリックスにまとめられている(下の写真参照)。しかし、法律で定められたゾーニング計画(すなわち、法律で定められた下位法令)は、ゾーンの中でどの活動が適切かを決定する法的根拠でなければならない。
  2. ゾーニング・マップは、法定ゾーニング・プランを一般に公開したものですが、ゾーンの境界がどこにあるかを法的に正確に決定するには、法定ゾーニング・プランの裏面に詳述されている実際のゾーンの説明を使わなければなりません。
  3. ゾーニング・プランに、ある活動が許可があれば可能であると記載されているからといって、自動的に必ず許可が下りるというわけではありません。
経営努力を強化するための主要セクターとのパートナーシップ
リーフ・ガーディアン・スクール(RGS)プログラムは2003年に始まった。現在では276校の12万人以上の生徒が参加している(つまり、GBR集水域の全人口の10%が、RGSの一環としてスチュワードシップ・プログラムを実施している)。 RGSの取り組みは2007年に拡大され、リーフ・ガーディアン・カウンシル(地方自治体の協議会)を含むようになった。現在、GBR沿岸の16の協議会が、下水処理、雨水処理、廃棄物の再利用とリサイクル、地域教育などの活動を通じて、GBRの健全性と回復力を向上させるという決意を示している。まだ試験的なプログラムに過ぎないが、漁業者と農業者のプログラムは、これらの産業が行っている他のイニシアチブを促進するのに役立つと同時に、環境面でも利益をもたらしている。 海洋観光産業はGBR管理における重要なパートナーであり、観光客の体験を向上させ、彼らの産業を支える生物多様性の保護に貢献している。
- GBRMP法の目的の1つは、「...地域社会、先住民、企業および産業界を含む利害関係者・団体によるGBRの保護・管理への関与を奨励する」ことである(第2A条(2b))。 世界遺産条約第5条は、条約締約国に対し、「...可能な限り...文化遺産および自然遺産を地域社会の生活において機能させることを目的とする...一般的な政策を採用する」ことを義務づけている。
- リーフ・ガーディアンの取り組みはすべて、健全なGBRに依存するさまざまな業界による認識、理解、感謝を生み出してきました。 情報を得て参加する地域社会が、スチュワードシップを育み、GBR保護のための管理者としての地域文化を促進することは間違いありません。 - 関与が成功するかどうかは、地域社会の人々や利害関係者が、彼らにとって重要な事柄に関与しようとする意欲があるかどうか、また、管理者がそれを正しく行おうとするコミットメントの度合いに左右される。 - 地域社会には、関連する専門知識が豊富にあるが、それをいかに継続的に活用するかが課題である。 - 高水準の観光事業者は、生態学的に持続可能な利用へのコミットメントの一環として、法律で義務付けられているよりも高い基準で自主的に事業を行う。
マルチセクター諮問委員会
地元海洋諮問委員会(LMACs):GBR沿岸の12の主要な町に設置された地域ベースの委員会。地域海洋諮問委員会(LMAC):GBR沿岸の12の主要な町にある地域ベースの委員会で、地域社会とGBR管理者の間で双方向の情報の流れを提供し、地元レベルでの助言を行う。管理者はすべての会合に出席し、地域社会の意見を聞き、地元の海洋・沿岸問題について話し合うことが義務づけられている。サンゴ礁諮問委員会(RAC):専門知識に基づく RAC は、GBR が直面する重要な問題(集水域と生態系管理、先住民のパートナーシップ、観光・レクリエーションなど)に対して、専門家としての助言を提供する。RACのメンバーは、その重要課題に関する専門知識と経験を有する利害関係者の中から任期3年で任命される。RAC は GBRMPA 役員と年に 2~3 回正式に会合を開き、政策立案を支援し、GBR 管理のための戦略的助言を提供する。 -リーフ 2050 諮問委員会(Reef 2050 Advisory Committee):リーフ 2050 計画の実施と GBR 管理に関する戦略的助言を含め、GBR 大臣フォーラムに正式に助言する。
- クィーンズランド州政府、地方政府、地域社会、先住民、企業、産業界を含む利害関係者・団体による GBR の保護・管理への関与」を奨励する明確な目的を法律に定めることは、非常に有益であることが証明されている(第 2A 条 (2b)参照)。 包括的な運営憲章は、LMAC と RAC がどのように運営しなければならないかについて明確な指針を示すものである。
- GBRMPAシニア・マネジメント・チームのメンバーが各LMACに割り当てられ、地元の人々との信頼関係を築き、シニア・マネジメントに報告するという2つの目的で会議に出席しなければならない。 - 各 RAC と LMAC の独立した議長が GBRMPA 議長によって任命され、効果的な委員会会合と成果を確保するのに役立っている。 - RAC会合の議事録は一般に配布されないが、各RAC会合後に、その会合で議論された主要事項をまとめたサマリーレポートが一般に公開される(下記「リソース」参照)。
先住民伝統的所有者との共同経営
アボリジニとトレス海峡諸島民は、6万年以上にわたってGBRの伝統的所有者(TO)である。今日、伝統的な風習や精神的な伝承は、GBRを含む海域に住む70の先住民の氏族グループによって実践され続けている。TOがこの地域と社会的、文化的、経済的、精神的なつながりを持ち続けていることは、公園管理者(GBRMPA)も認めている。 GBRMPAの先住民パートナーシップ・グループは、TOと緊密に協力し、生物多様性を保全しながら文化的・遺産的価値を保護するための有意義なパートナーシップを確立している。そのひとつが、伝統的海洋資源利用協定(Traditional Use of Marine Resources Agreement:TUMRA)と呼ばれる管理協定で、先住民グループによって作成され、GBRMPAとクイーンズランド両州によって認定された海域の正式な協定である。もうひとつは、先住民土地利用協定(Indigenous Land Use Agreement:ILUA)である。 GBRには現在、7つのTUMRAと1つのILUAが認定されており、合わせて15のTOグループが関与し、GBR海岸線の22%をカバーしている。各TUMRAは一定期間運営され、その後再交渉される。 GBRにおける先住民の関与は、当局理事会のメンバー、先住民礁諮問委員会、TO向けのコンプライアンス研修と管理ワークショップ、伝統的な生態学的知識の活用によって促進されている。
- 例えば、 ・法律第3条は「伝統的所有者」を定義している ・法律第10条(6A)は、理事会のメンバーを「海洋公園に関連する先住民の問題につ いての知識または経験を有する先住民」であることを要求している ・法律第2条A(3e)は、「海洋資源の管理における伝統的所有者とのパートナーシップ」 を要求している ・GBR規則は、TUMRAの設立、認定、終了などの方法を定義している。
- 経験上、TUMRAの効果的なフォーマットは次の3つである。1.その海域に対するTOの願望を概説する説明文、2.2.具体的な内容(例えば、狩猟などの伝統的な活動がTUMRAによって行われる、あるいは行われない、あるいは制限される地域など)。 3.TUMRAが自分たちの海域について、一般市民や他のTOグループを教育する方法の概要など) - TOのためのコンプライアンス研修は、海洋コンプライアンス問題に対する意識の向上につながっただけでなく、より重要なことは、TOが自分たちの海域を管理する権限を得たという実感の向上につながったことである。 - 管理者は、一人の先住民代表がすべての先住民を代表して発言できるとか、先住民を関与させる最善の方法が他の利用者や利害関係者と同じであると期待すべきではない。 - 異なる知識体系を認識し、伝統的な生態学的知識を西洋科学と補完的なものとみなす。
MPA管理における国際条約の妥当性
オーストラリアは、MPAに関連するさまざまな国際条約/枠組みに調印している。主なものは以下の「リソース」に記載されており、世界的および地域的な条約および二国間協定が含まれる。 国際法および国際条約の基本的な基盤は、他の締約国の法律および行政行為の相互尊重と承認である。 多くの国際条約では、「国家」や「国」の代わりに「締約国」という用語が使用されているが、連邦州や準州と混同しないように注意すること。 これらの国際条約から生じる義務の一部は、オーストラリアの国内法に取り入れられている(例えば、以下のようなもの)。国際条約が各国に与える影響は、当該国の規制、法律、政治的背景、当該国が関連する条約や協定の締約国であるかどうか、それらが国内レベルで実施されているかどうかによって異なります。
- 国際法は、国内法(国内法)の解釈に関連し、国内法に曖昧な点がある場合に役立つことがある。
- 国際条約に署名し、批准した国は、国際的な義務に従わなければならないが、国際社会による非適合国への強制は容易ではない。国際的な義務に関する報告のレベルや詳細は様々である。 - 気候変動など、サンゴ礁が直面している問題の中には、世界的な問題や国境を越えた問題があり、 国際条約で対処されています。
補完的な法律
補完的な法律とは、相互を補完または補足する法律のことで、国民の理解を深めたり、法律の相互の強みを高めるために、一致した、または「鏡のように映し出された」規定が適用されます。 GBRにおいて補完的な管理が不可欠である理由は、州政府と連邦政府が、それぞれの管轄区域の境界がどこにあるのか合意できないという事実を含め、このブルー・ソリューションの「影響」に概説されています。 連邦海洋公園のゾーニング計画は、1999年から2003年にかけて改訂され、2004年7月1日に発効しました。 補完性を確保し、一般の混乱を最小限に抑えるため、クイーンズランド州は2004年11月にグレートバリアリーフ・コースト海洋公園を宣言した。このコースト海洋公園のゾーニングは、隣接する連邦のゾーニングを反映したもので、GBRに隣接する本土と、連邦海洋公園の外側の境界線内にあるすべてのクイーンズランド州の島々について、高潮と低潮の間に補完的な規則と規制を定めています。 補完的なゾーニングとは、2つの海洋公園内で行うことができる活動は、同じ規則によって管理されるということです。しかし、GBRコースト海洋公園でのみ適用されるクイーンズランド州特有の規定もあります。
- オーストラリア憲法は、州法が連邦法と矛盾する場合、連邦法が優先し、州法は矛盾の範囲内で無効であると定めている。 GBRMP法第2条A(3f)は、「...GBR世界遺産地域の管理について、クイーンズランド州政府と協力的なアプローチをとること」を求めている。 1979年の政府間協定は補完的アプローチに合意し、その後、効果的な補完的法的手段の発展を助けた。
- 補完的な法律により、最高天文潮位より海側のすべての海域が、その海域の管轄権に関係なく、事実上同じ規則と規制の下に置かれるよう、実行可能な解決策が保証される。 - 補完的な法律を政策に用いることは、隣接する海域で微妙に解釈が異なったり、同じような条項が異なる解釈を許すような形で起草されたりするよりも、はるかに効果的である。 - 補完的アプローチは、以下の理由から、より全体的で効果的である。 - 生態学的に:生態系が活動する時間的/空間的スケールを認識する(管轄権の境界の不備よりも) - 実務的に:管理が容易であり、「予期せぬ規制の亀裂」をすり抜けることがないようにする - 社会的に:国民の理解、ひいてはコンプライアンスに役立つ - 補完的アプローチを確実にするため、政策を策定する際には、両政府の担当官が協力する。